東京都登録有形文化財建造物所有者の会
について

趣意書運営組織規約入会のご案内

東京都登録有形文化財建造物所有者の会 設立趣意書
 建造物の文化財登録制度には、建築後50年以上経過し、
広く親しまれていたり、特徴ある形など、私たちのまわり
にある将来に残して行きたい建造物が登録されています。
こうした建造物は、時代の産物であり、再び造ることので
きないものとして、その文化財的価値が評価されています。
平成8年度の文化財登録制度制定以来、登録件数も増え、
平成二十三年九月一日現在、全国で8525件となりまし
た。こうした登録文化財建造物は、それまでと同じように
使い続けてもよければ、観光施設としてあるいは事業用施
設として、一定の範囲での改造や増築が認められています。
しかしながら、これまでと同じように使い続けるにしても、
その保存や維持には、所有者の努力だけではまかない切れ
ない問題も発生しています。こうした登録文化財所有者、
および関係者が、互いの親睦を図り、意見を交換し、日本
文化を後世により良く伝え、維持発展して行く場が必要と
なりつつあります。
 そのためには、所有者が連携を図りつつ行政とともに考
え歩む場が必要です。
 そして、この度、東京都の支援のもとに、新たに東京都
登録文化財所有者の会の設立をするに至りました。
この趣旨に賛同される、多くの登録文化財所有者やその関
係者の参加を求める次第です。
東京都登録文化財所建築物有者の会発起人会
平成二十三年十月
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-役員(敬称略)2022/07/09現在-
会長金澤正剛金澤家住宅
副会長伊藤信夫大洋商会

酒井智章實相寺

平間美民西郊ロッジング
理事高野享士魚河岸料理よし梅

宇津木まや宇津木住宅

飯箸雄一鳳明館

堀口康之堀口家住宅、店舗

鶴見克己鶴見瓦店、NPO歴史的建造物と街づくりの会副会長

小島完祥友建設、NPO歴史的建造物と街づくりの会副会長
事務局長渡辺俊司西洋館倶楽部
事務局高橋弘樹旧高橋診療所
会計大和田真一難波商店
監事棚沢由貴子棚沢書店

宮代清子浅草茶寮一松
顧問伊藤滋東京大学名誉教授

入江建久新潟医療福祉大学名誉教授

後藤治工学院大学教授

日塔和彦東京芸術大学客員教授

藤井恵介東京大学教授

三舩康道ジェネスプランニング(株)(NPO歴史的建造物と街づくりの会会長)
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「東京都登録有形文化財建造物所有者の会」規約
                             平成23年12月 3日
                          改正 平成25年 4月 1日
                                                    改正 平成27年 7月18日
                                                    改正 平成30年10月27日
                                                    改正 令和4年 7月 9日

(名称・所在地)
第1条 この会の名称は「東京都登録有形文化財建造物所有者の会」とし所在地は、
〒143-0023東京都大田区山王3-30-5旧高橋診療所内(現スタジオ・クラシック)に置く。


(目的)
第2条 この会の目的は、次のとおりとする。

  1.国登録有形文化財建造物(以下登録文化財と呼ぶ)の保存と活用に係わる活動
    を行い、会員の知識の向上を図り、市民への啓蒙活動を図り、日本の文化の継承
    に貢献する。
    
 2.会員相互の親睦と登録文化財に関する情報交換を図るとともに、市民との交流
   に努め、国や自治体と連携して登録文化財の発展に寄与することに努める。
   
 3.全国の登録文化財所有者等との連携を図り、登録文化財の地位の向上と継続的
   な保存や維持、そして啓蒙に努める。

(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1.年間の事業報告及び会計報告を行うために、総会を年に1回開催する。

  2.文化財に係わる講演会等のイベントを適宜開催して、登録文化財への市民の関
    心を高め、知識の普及及び調査研究に努めるとともに、交流を図る。

  3.会員の所有する登録文化財に係わる情報交換や活動を支援する。

  4.会報の発行を行う。

  5. 会員相互等との交流会や親睦会を行う。

  6.その他、会の目的を達成するために必要な事業を行う。


(会員)
第4条 この会の会員は次のとおりとする。 

  1.会員:東京都内に存する登録文化財の所有者、または権利を有する個人、及び
    その家族。
    
 2.法人会員:東京都内に存する登録文化財の所有者、または権利を有する法人。

  3.準会員:東京都外に存する登録文化財の所有者、または権利を有する個人、及
    びその家族、およびその家族。
  
  4.法人準会員:東京都外に存する登録文化財の所有者、または権利を有する法人で
   理事会の承認を得た者(当会のニュースが配布され、行事に参加できる。総会に
   おける議決権は無い)
    
  5.賛助会員:当会の事業を援助する個人または法人で、理事会の承認を得た者(当会
    のニュースが配布され、行事に参加できる。総会における議決権は無い)


(会費等)
第5条 この会の運営については、次の会費等をあてる。

  1.入会金:会員 5,000円、法人会員 10,000円、準会員 3,000円
    法人準会員 6,000円、賛助会員 無料
    
  2.会費(年間):会員 5,000円、法人会員 10.000円、準会員 3000円
    法人準会員 6,000円、賛助会員 無料
    
  3.寄付金:本会の設立及び運営のための寄付。

  4.既納の入会金、会費はいかなる理由があっても返還しない。

  5.総会費用は別途徴収する。

  6.本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。


(入会・退会)
第6条 入会、退会については以下のとおりとする。

  1.入会金と年会費を納めて入会とする。

  2.退会は書面にて退会届を提出し、任意に退会できるものとする。

  3.3年以上継続して年会費の納入がなされない場合、自動的に退会扱いとする。

  4.会の活動を著しく妨げる者については、理事会の決議(多数決)をもって除名する
    ことが出来る。


(役員)
第7条 この会を運営するために次の役員を置く。

  1.理事は6名以上15名以内とする。

  2.監事は2名とする。

  3.事務局長は1名とする。

  4.理事、監事、事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。理事のうち1名は会長、
    1名以上3名以内を副会長とする。
  
  5.理事、監事、会長は総会で選任する。副会長及び事務局長は会長が任命する。

  6.理事会は会長が招集し、年に2回程度開催する。

  7.役員は無給とする。


(顧問)
第8条 この会は必要に応じ顧問を置く。

 1.顧問−登録文化財についての知識を持ち、本会の活動に協力して頂ける個人で、
   理事会で承認された者。
   
  2.顧問は無給とする。


(総会)
第9条 総会は会長が招集し会員をもって構成する。

  1.通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後4ヶ月以内に開催する。

  2.臨時総会は、理事会が決めた時に、会長が召集する。

  3.総会の議長は、出席した理事の中から会長が指名する。

  4.総会の議決は、当面の間出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長
    の決するところによる。


(規約の変更)
第10条 本規約の変更は以下のように定める。

  1.規約の変更には総会出席会員の3分の2以上の同意を要するものとする。


(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため事務局を置く。

  1.事務局は、東京都大田区山王3-30-5旧高橋診療所内(現スタジオ・クラシック)
  に置く。
    
  2.事務局の経費には会費等を当てる。
  
  3.事務局の構成及び運営は事務局長に一任する。

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入会のご案内
入会金は下記の通りとなります。
○会員(東京都内に登録有形文化財建造物を所有されている方)   5000 円

〇法人会員(東京都内に登録有形文化財を所有されている法人)   10000 円

○準会員(他府県に所有されている方)              3000 円

〇法人準会員(他府県に所有されている法人)           6000 円

○賛助会員(所有者以外でサポートくださる方)             0 円

◆振込先 

ゆうちょ銀行 
店名:〇一八(ゼロイチハチ) 
店番:018 

普通口座 
口座番号:4190890 
名義:東京都登録有形文化財建造物所有者の会
  (トウキョウトトウロクユウケイブンカザイケ
    ンゾウブツショユウシャノカイ)

◇◇入会の必要事項を下記のフォームよりお送りください。折り返し確認◇◇
◇◇書類をお送りいたします。                   ◇◇

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ご質問メール
電話:03-6316-0650(旧高橋診療所内事務局)
FAX:03-3771-0439(旧高橋診療所内事務局)
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