「東京都登録有形文化財建造物所有者の会」規約
平成23年12月 3日
改正 平成25年 4月 1日
改正 平成27年 7月18日
改正 平成30年10月27日
改正 令和4年 7月 9日
(名称・所在地)
第1条 この会の名称は「東京都登録有形文化財建造物所有者の会」とし所在地は、
〒143-0023東京都大田区山王3-30-5旧高橋診療所内(現スタジオ・クラシック)に置く。
(目的)
第2条 この会の目的は、次のとおりとする。
1.国登録有形文化財建造物(以下登録文化財と呼ぶ)の保存と活用に係わる活動
を行い、会員の知識の向上を図り、市民への啓蒙活動を図り、日本の文化の継承
に貢献する。
2.会員相互の親睦と登録文化財に関する情報交換を図るとともに、市民との交流
に努め、国や自治体と連携して登録文化財の発展に寄与することに努める。
3.全国の登録文化財所有者等との連携を図り、登録文化財の地位の向上と継続的
な保存や維持、そして啓蒙に努める。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.年間の事業報告及び会計報告を行うために、総会を年に1回開催する。
2.文化財に係わる講演会等のイベントを適宜開催して、登録文化財への市民の関
心を高め、知識の普及及び調査研究に努めるとともに、交流を図る。
3.会員の所有する登録文化財に係わる情報交換や活動を支援する。
4.会報の発行を行う。
5. 会員相互等との交流会や親睦会を行う。
6.その他、会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第4条 この会の会員は次のとおりとする。
1.会員:東京都内に存する登録文化財の所有者、または権利を有する個人、及び
その家族。
2.法人会員:東京都内に存する登録文化財の所有者、または権利を有する法人。
3.準会員:東京都外に存する登録文化財の所有者、または権利を有する個人、及
びその家族、およびその家族。
4.法人準会員:東京都外に存する登録文化財の所有者、または権利を有する法人で
理事会の承認を得た者(当会のニュースが配布され、行事に参加できる。総会に
おける議決権は無い)
5.賛助会員:当会の事業を援助する個人または法人で、理事会の承認を得た者(当会
のニュースが配布され、行事に参加できる。総会における議決権は無い)
(会費等)
第5条 この会の運営については、次の会費等をあてる。
1.入会金:会員 5,000円、法人会員 10,000円、準会員 3,000円
法人準会員 6,000円、賛助会員 無料
2.会費(年間):会員 5,000円、法人会員 10.000円、準会員 3000円
法人準会員 6,000円、賛助会員 無料
3.寄付金:本会の設立及び運営のための寄付。
4.既納の入会金、会費はいかなる理由があっても返還しない。
5.総会費用は別途徴収する。
6.本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(入会・退会)
第6条 入会、退会については以下のとおりとする。
1.入会金と年会費を納めて入会とする。
2.退会は書面にて退会届を提出し、任意に退会できるものとする。
3.3年以上継続して年会費の納入がなされない場合、自動的に退会扱いとする。
4.会の活動を著しく妨げる者については、理事会の決議(多数決)をもって除名する
ことが出来る。
(役員)
第7条 この会を運営するために次の役員を置く。
1.理事は6名以上15名以内とする。
2.監事は2名とする。
3.事務局長は1名とする。
4.理事、監事、事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。理事のうち1名は会長、
1名以上3名以内を副会長とする。
5.理事、監事、会長は総会で選任する。副会長及び事務局長は会長が任命する。
6.理事会は会長が招集し、年に2回程度開催する。
7.役員は無給とする。
(顧問)
第8条 この会は必要に応じ顧問を置く。
1.顧問−登録文化財についての知識を持ち、本会の活動に協力して頂ける個人で、
理事会で承認された者。
2.顧問は無給とする。
(総会)
第9条 総会は会長が招集し会員をもって構成する。
1.通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後4ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、理事会が決めた時に、会長が召集する。
3.総会の議長は、出席した理事の中から会長が指名する。
4.総会の議決は、当面の間出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長
の決するところによる。
(規約の変更)
第10条 本規約の変更は以下のように定める。
1.規約の変更には総会出席会員の3分の2以上の同意を要するものとする。
(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
1.事務局は、東京都大田区山王3-30-5旧高橋診療所内(現スタジオ・クラシック)
に置く。
2.事務局の経費には会費等を当てる。
3.事務局の構成及び運営は事務局長に一任する。
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